10月4日東京新聞朝刊の22ページに、在留特別許可についての記事が掲載されています。
共同通信からも記事が出ています。
在留特別許可が「申請制」に 入管庁、難民認定と分離
共同通信 2020年10月3日
https://this.kiji.is/685068726334981217
在留特別許可について簡単にご説明しますと、在留期間を過ぎて日本に滞在すると超過滞在となり、日本から出るように退去強制手続きが始まりますが、実際には日本人との結婚や、難民として保護を求めている、日本で生まれた子ども、幼い頃に日本に来ての本で育っている子どもなど、出国できない事情があり、日本で暮らすことを希望する人たちがいます。そのような人たちを救済する制度が在留特別許可です。
今までは退去強制手続が進んだり、難民申請の審査が進んだ最後に、法務大臣の自由裁量として在特を出すかどうかの判断をしていました。そのため在特が出るかどうか結果が出るまでに非常に時間がかかりました。「申請制」になることで長い手続きを経ずに最初から在特の申請ができるのは良いと思います。
ただ気を付けないとならないのは、この10年で在特が許可される人数は85%近く減少しています。2008年には8522人(難民認定にかかわるものを除く)に在特が出ていましたが、2018年は1370人にまで減少。在特のガイドラインは変わっていないのに以前なら在特が出ていたケースが今は出ない事が多々あります。
ですので「申請制」にしても、年によって基準が変わってしまったり、現在のような少ない人数しか救済されないのであれば、あまり意味はないと思います。
基準を明確にし、帰国できない事情を抱える人がきちんと救済されるように望みます。
こちらの記事はとても良い内容なので、ぜひご覧ください!
「在留特別許可」10年で8割減、東京五輪が影響?
「平等、適正な判断を」|弁護士ドットコムニュース
https://this.kiji.is/685068726334981217