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【国会質問答弁書き起こし】5/13(木)参議院決算委員会日本共産党の山添拓議員

参議院決算委員会における仮放免者への給付金支給についての質問
日本共産党 山添拓議員

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2020年5月13日(水) 参議院決算委員会における共産党山添拓議員の国会質問 仮放免者への特別給付金支給について
2020年5月13日(水) 参議院決算委員会
 
山添拓議員:日本共産党の山添拓です。総務大臣に伺います。一律ひとり10万円の特別定額給付金はいち早く分かりやすい支給を、という世論の力が実現させたもので、収入の変化や、家族構成による区別はありません。新型コロナの緊急事態宣言のもとで、日本に住むすべての人が暮らしに影響を受ける中、感染拡大防止に協力するすべての人に分け隔てなく届ける、簡易な仕組みで迅速、的確に。住民基本台帳への記録のある人を対象とするのも、この主旨からだということで、よろしいですね?
 
高市早苗総務大臣新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言のもと、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない、ということをふまえて簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととし、日本に住民登録されているみなさんを対象に一律にひとり10万円を給付する、というものでございます。
 
山添:住民基本台帳に載っていることが重要だというよりも、的確、迅速に届けていく、その手段としてひとまず住基を使おう、ということだと思います。ちなみに、いわゆる無戸籍者、離婚後に新しいパートナーとの間に子どもた生まれた場合などには多いわけですが、こうした戸籍のない方の場合には住民基本台帳に記録がなくても給付対象としていますね。
 
高市:その通りでございます。
 
山添:つまり住基に記録があるかどうかというのは、絶対の給付条件ではないということです。ホームレス状態にある方についても住基に記録がないケースも多いです。こうした場合には、市区町村の窓口で住民登録すれば給付できるというのが総務大臣の見解です。ところが、その住民登録ができない実態があります。東京都はネットカフェの休業などで居場所を失った方にホテルへの滞在を……
(住まいを失った人等への言及~省略)……もっとも必要とされている方々に、大臣、どう届けますか?
 
高市:特別定額給付金は仕組みの簡素化、給付の有無の確認、二重給付の防止をはかる観点から、住民基本台帳の情報に基づき、給付を行うことといたしております。……中略……
……住民登録がない方には、円滑に住民登録を受けていただいて、給付金を受けていただけるような取り組みを進めてまいりたいと存じます。
 
山添:東京の状況についても確認いただいて、ありがとうございます。住居が確保できないのは、本人の責任ではないですね。生活保護の申請者であれ、チャレンジネットであれ、誰がどこに滞在しているかというのは自治体としては把握がされています。二重払いや過誤払いというのは自治体の側で防ぐことができるだろうと思います。だから住基に載っていなくてもですね、給付を認める、場合によっては自治体の判断でそうしたことも可能にしていく、そういう検討もしていくべきだと思うのですが、その点はいかがでしょうか?
 
高市:まあ、それは先ほども申し上げました通り、住民基本台帳への登録を前提とさせていただいております。まあ、これは緊急的な措置ではありますけど、まあしかしながら、えー国債を発行したとしても、結局は、えーみなさまがたの貴重な税金でございますので、まあ二重払いの排除ですとか、しっかりとした本人確認というのを、これは必要だと考えております。できるだけ住民登録をしていただきやすい環境を作るために、いま総務省の給付金本部でも、地方自治体と連携しながら全力をあげて取り組んでいるところでございます。
 
山添:なかなかそこが硬いわけですけれども……中略……
住基に登録をされない外国人についても問題が生じています。例えば難民認定申請中の方です。日本の審査は異常なほど時間がかかります。1年2年は当たり前で、場合によっては10年以上の長期にわたるもとで、家族や支援者に支えられながら、日本社会で生活している方々がおられます。もちろん、それは違法滞在ではありません。難民申請中で、10万円の給付対象となるのは、どのような場合でしょうか?
 
総務省 前田総括審議官:お答え申し上げます。特別定額給付金は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないことを踏まえまして、全国すべてのみなさまを対象に一律ひとりあたり10万円の給付とされているものでございます。その主旨を踏まえまして、日本国内に在住する外国人の方につきましても、基準日、具体的には4月27日でございますが、住民基本台帳に記録されている方について給付対象とすることとしています。
お尋ねの難民認定申請中の方についてでございますが、一時庇護許可者や仮滞在許可者である場合や、3ヶ月を超えた在留期間が決定された方であれば、住民基本台帳に記載されることから、給付対象者となるものでございます。
 
山添:難民認定申請中の方でも一定のもとでは認められるわけですが、しかしそれはごく一部ですね。いま日本には約10,400人の難民申請者がおられますが、一時庇護や仮滞在が許可されるのは300名に満たない数、多くの場合は3ヶ月以下の短期の在留資格を繰り返して更新をし、それが20年以上にわたるという方もいます。住基に記録がなくても、入管は居住地を把握しているわけです。法律上、住基の対象ではないというだけで、10万円給付の対象外として良いのかどうか、これは私は問われると思います。
入管施設での感染拡大を防止するために、仮放免が積極的に行われています。それ自体は重要なことです。しかし、仮放免中の場合は家賃や生活費、当然必要になりますけれども、就労が認められておりません。普段であれば協会(教会)などの支援団体が支えていますが、感染防止のために礼拝が取りやめとなって、支援が途絶えています。病気になれば通院が必要ですが、生活保護も受けられず、保険に入れませんので、一回に数万円かかる、そういう方もいます。
入管は本人が同意をすれば、仮放免中の滞在先について、自治体に伝えているのではないかと思いますが、それは何のためでしょうか? 法務省に伺います。
 
法務省 石岡出入国在留管理庁出入国管理部長:お答え申し上げます。法務省におきましては、仮放免を許可するにあたりまして、原則として仮放免の許可を受けようとする被仮放免者の住居を指定したうえで施行しております。そして、この仮放免者の住居につきましては、被仮放免者の同意が得られた場合は、仮放免の際に市町村に対して通知をしておるところでございます。
 
山添:それは何のためですか?
 
石岡:あの、法務省におきましては、あー、被仮放免者の同意が得られた場合、通知しておるところで、住居を通知しておるところでございますが、これは、おーおー市町村におきまして、それに基づきまして、適切にざまざまな形で、それを利用されるものと承知しております。
 
山添:平成21年の改正法の附則60条で、行政の便宜を受けられるようになることとする、という観点から、こういう仕組みを作ったんだと、こういうことでよろしいですね?
 
石岡:お答え申し上げます。我々が通知した上で、そ、その情報に基づきまして、市町村で、市町村が行っているさまざまな、あー行政サービス等、それにつきまして適切な形で市町村が、あのお活用しているものとしておるところでございます。
 
山添:行政上の便宜を考慮していただいているわけです。今回のような事態にこそ、行政上の便宜が図られるように、10万円の給付が受けられるようにするべきだと考えます。
総務省のホームページにありますQ&Aでは、住民基本台帳に記録されている外国人は給付対象者となります、こう書かれておりますが、これは何も法律でそう決まっているわけではありません。ひとつの政治的な判断です。法律上、住基に記録されている場合でなくても、長年に渡って日本に住んで、そして今コロナの影響を強く受けて困難に直面している方々がおられます。これもっとも給付を必要としている方だと思います。外国人コミュニティが地域の一環をなしているところもあります。国の判断があれば自治体としても給付できるようしていきたいと考えているところもあると伺っていますし、支援団体からも強い要請があります。
大臣、改めて伺いますけれども、難民認定の申請中の方、仮放免中の方、こうした方も受給対象にしていくためのいろんな仕組みを使いながらですね、二重払いや過誤払いが起こらないように、いろんな情報があるわけですから、給付対象とできるようにしていくべきではないでしょうか?
 
高市:今回の特別定額給付金は法律事項でなく予算措置でございます。そして、貴重な税金を使わせていただく事業でございます。あのーまず、先ほど来、仮放免者についておっしゃっていますけど、この在留資格のない仮放免者というのは不法滞在状態となっておりますので、あの実態として3ヶ月を超えて日本に在留しているとしても、これらの外国人については住民基本台帳には記録されず、給付の対象者とはなりません。また、難民認定申請を行って当初の方については、難民認定制度上、一律に中長期在留期間を付与することは適当ではないとされていますので、特段の事情がなければ3ヶ月以下の在留期間が決定されるということになります。ただこの、あのー難民認定制度そのものは法務省で定められているものでございますので、法務省のほうに聞いていただけたらと思います。まあ今回の特別定額給付金については、まあ、一定のルールを定める上で、あのー今まで申し上げたような判断にさせていただきました。
 
山添:あの仮放免中の方は、不法に滞在しているわけじゃないですよ。仮放免中は滞在することが認められるわけですから、少なくともですね。それによって、何か咎められるという話じゃないわけです。しかも今回の10万円の給付というのは、たとえば受刑者であっても認められるんですよね、届くようにするわけですよ。そこで区別をするというのは、私はこれは不当なんではないかと思いますし、今あの難民申請中の方は3ヶ月以下の短期の在留資格になると、ならば否定されるんだと、給付の対象にならないんだと、こうおっしゃるわけですけれども、住民基本台帳に載る場合には対象となっているわけです。そして、その中には一時庇護者、仮滞在許可者、もっと短い滞在期間の方だっているわけですよ。空港で難民認定の申請をして、直ちに一時庇護が認められるケースもあるんですね。ですから、あまり期間という問題ではないと思うんです。住基に記録があるということに固執をする理由はないと思います。最初に大臣、答弁されたように、無戸籍者、住民基本台帳に記録がなくても給付できるようにする、こういう対応されているじゃありませんか。日本に住んで、今、自粛要請に応じて、感染拡大の防止に協力している方たちです。
仮放免を積極的にすすめる、法務省はそういう対応、入管はとっているわけですね。仮放免をすすめて、市中で、町なかで暮らしてくれと、こう言っておきながら、就労は認めずに、10万円の給付からも外す。それでは、私は、日本政府の姿勢が問われると思います。大臣、もう一度、答弁いただけますか?
 
高市:えー、まああのー、病気とかですね、その他やむを得ない事情がある場合に、ま、一時的に、えー収容を停止して、例外的に身柄の拘束を解くための措置が、あの、仮放免だと思って、あの、仮放免でございますので、(野次) まあ、逃亡ですとかね、条件違反の場合には、この仮放免の取り消しが可能でございます。合法的に滞在しておられる、あのー、外国人に対してはきちっと給付金を給付するということでございます。
 
山添:大臣、今、仮放免は入管施設内での感染拡大を防止するために積極的に行われているんです。病気の治療のため、というだけでなく感染拡大の防止の観点で行われている、その主旨を踏まえて、10万円の給付を実現していくようにしていただきたい、住基に載っているかどうかということで、硬直的に判断するのではないようにということを重ねてお願い申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。
 

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2020年5月13日(水) 参議院決算委員会

 こちらの書き起こしは、クルドを知る会」のFacebookより転載させて頂きました。

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