クルド人難民Mさんを支援する会 ブログ

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4/28 衆院総務委員会 高木錬太郎議員による質問 仮放免者など住民基本台帳に記録されていない外国籍者への特別定額給付金支給について

4月28日衆院総務委員会において、立憲民主党高木錬太郎議員から仮放免者など住民基本台帳に 記録されていない外国籍者への特別定額給付金支給についての質問がされました。

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4月28日 衆議院総務委員会での立憲民主党 高木錬太郎議員の質問


http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50093&media_type=

 

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高市早苗総務大臣による答弁


高市総務大臣の答弁によりますと、
一時庇護許可者(難民の可能性のある方で一時的に上陸を許可された方)については、
住民基本台帳制度の対象となりますが、仮放免者(入国管理局から病気等の理由で一時
放免されている方)というのは、残念ながら住民基本台帳法の対象外ということでした。

つまり、仮放免者については残念ながら特別定額給付金の支給対象外であるという答弁でした。

 

今回はこのような答弁でしたが、コロナの終息が見通せない以上、今後も継続して取り組みが必要です。引き続きご注視いただければと思います。


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ご参考までに質問と答弁の書き起こしを掲載いたします。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=50093&media_type=

※54分47秒頃から仮放免者関係の質問が始まります。

高木議員 質問:
4月24日、高市大臣、記者会見で、無戸籍者の皆さんについて、住民基本台帳に登録
されていない無戸籍者の方につきましては、法務局がその情報をお持ちですので、
法務省と調整し、給付の対象とする方向で検討しておりますと、記者会見で
述べられました。とても素晴らしいご英断だと思います。ひとりでも多くの方を
救おうという、大臣の意志が表れているといると思います。
この記者会見と、今申し上げたお話しと、合わせてこうも仰っているんですよね。
「とにかく日本国内にお住いの全ての方々に、的確に給付金をお届けするべく、
しっかりと取り組みをすすめて参ります。」
全くその通りだと思います。

受給権者は日本国内に住む全ての方々であると。世帯主ではないと。
住民基本台帳に記録されていない、日本に暮らしている外国の方々もいます。
私の耳には63万人以上いる、という風に入ってきております。
この方々は給付金の対象にならないわけですね。

例えば帰国困難な元技能実習生の方々や留学生の方々、ワーキングホリデーで
いらっしゃっている方もいれば、インターンシップの方々、様々ご事情がある。
そのなかでも、とりわけ仮放免者。この仮放免の皆さんは、仮放免中でありますので、
就労が禁じられていて、平時でも生活が困窮されています。ましてや現下の状況です。
一層の生活苦に陥る危険があります。

支援している皆さんからお話を伺いました。母国で迫害を受け日本に助けを求めて
難民申請中の方々や、日本で生まれ育ち、生活基盤があったり、日本人の配偶者が
いるのにもかかわらず在留資格が得られない方々、こういった方々が一層の生活苦に
陥る可能性がある。
家賃が払えない、アパートから追い出される、友人知人の家に住まわせてもらう
ことになる。そうすると人の接触を8割削減しようという話や、3密を避けようという話、
達成できませんし、あるいは生活苦でありますので、食料が買えない、そうすると知人
友人のところに助けを求めに行く、借りに行く、という機会も増えるでしょう。

ステイホームではない、家に留まっていられない、そういう状況を生んでしまいます。
先ほど大臣の記者会見でのご発言、日本国内に住む全ての方々ということや、
そもそものこの事業の本来的趣旨からすれば、今、私が申しあげた日本に長く住みながら、あるいは長く住んでいなくても、様々なご事情で日本に滞在していらっしゃる住民基本台帳に登録されていない外国籍の方々にも、給付すべきと私は思いますが、大臣のご見解を伺います。


※58分25秒~
高市総務大臣 答弁:
日本在住の日本人と同様の状況にある日本国内に在住する外国人についても、ま、
住民基本台帳に4月27日時点で記録されている方は、あの、対象となります。
いくつかの例をお挙げになりました。
まず住民基本台帳法上の例でございますけれども、観光目的など短期滞在者等を除く、
「適法」に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方、ま、これは住民基本台帳
制度の対象となりますので、お受け取りが可能でございます。
中長期在留者、つまり在留カード交付対象者の方、特別永住者の方、まあ一時庇護許可者、または仮滞在許可者、または出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者ということでございます。それからまた留学生の方も、3か月超の滞在者は中長期滞在者となりますから住民基本台帳制度の対象でございます。
またワーキングホリデーでも3か月超の滞在者は住民基本台帳制度の対象です。
インターンシップも3か月超であればこの対象でございます。
難民申請者も、ま、一時庇護希望許可者として住民基本台帳制度の対象でございます。
ま、できるだけ多くの方にお知らせできるように、今、多言語などでの発信につきましても、政府内で準備を整えているところでございます。

 

※1時間00分15秒~
高木議員 質問:
私が例として申し上げた仮放免の方々は対象であるということですか?
難民申請中の方にはお届けできるという、今、ご答弁ですか?
すみません、確認させてください。

高市総務大臣 答弁:
あの、一時庇護許可者、難民の可能性のある方で一時的に上陸を許可された方はですね、
この類型に入る、住民基本台帳制度の対象となるわけなんですけども、
その、先生の仰る、あのー、仮放免者、ということで、入国管理局から病気等の理由で
一時放免されている方というのは、残念ながら住民基本台帳法の対象外ということになります。

高木議員質問:
先ほど触れました無戸籍者の方々への救済であるとか、緑川委員が質問されました
配偶者からの暴力を理由に避難されている方々へは、柔軟な、あるいは寄り添った
ご対応をなさっています。
ぜひともですね、森法務大臣においてはですね、新型コロナウイルス感染症拡大の
この局面において、特別在留資格や、仮放免の方々への柔軟な運用を、ということを
記者会見で仰っていますし、こういう局面ですから、ぜひともですねそこは前向きに、
今、できません、という話がありましたけれども、住んでいるのは一緒ですから。
で、同じように生活を制限されていますから。で、とりわけ、平時から生活が困難な
状況に追い込まれている方々ですから、そこはぜひとも大臣のご決断を、私はお願い
したいと思います。

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2020年4月28日 衆議院総務委員会


※上記の国会質問の書き起こしは、こちらのTwitterの記事を参考に作成させていただきました。ありがとうございました!

4/28衆院総務委員会 立憲民主党 高木錬太郎議員の質問の書き起こし
そら《solakofi》やれることやるよTwitter
2020年4月28日

https://twitter.com/solakofi/status/1255074360383033344